河川法施行法 第十六条

(旧法による処分に係る損失の補償に関する経過措置)

昭和三十九年法律第百六十八号

新法の施行前に旧法第二十三条第一項、第三十八条若しくは第三十九条第一項若しくは第二項(河川法準用令においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定又は河川予定地制限令(明治三十年勅令第三百七十七号)若しくは河川附近地制限令(明治三十三年勅令第三百号)の規定によりした処分に係る損失の補償に関しては、なお従前の例による。

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第16条

(旧法による処分に係る損失の補償に関する経過措置)

河川法施行法の全文・目次(昭和三十九年法律第百六十八号)

第16条 (旧法による処分に係る損失の補償に関する経過措置)

新法の施行前に旧法第23条第1項、第38条若しくは第39条第1項若しくは第2項(河川法準用令においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定又は河川予定地制限令(明治三十年勅令第377号)若しくは河川附近地制限令(明治三十三年勅令第300号)の規定によりした処分に係る損失の補償に関しては、なお従前の例による。

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