河川法施行法 第十四条

(河川予定地の経過措置)

昭和三十九年法律第百六十八号

新法の施行の際現に存する旧法の規定による河川となるべき区域内の土地は、新法第五十六条第一項の規定による河川予定地の指定があつたものとみなす。

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第14条

(河川予定地の経過措置)

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第14条 (河川予定地の経過措置)

新法の施行の際現に存する旧法の規定による河川となるべき区域内の土地は、新法第56条第1項の規定による河川予定地の指定があつたものとみなす。

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