河川法施行法 第十条
(旧法による下級行政庁の工事等の経過措置)
昭和三十九年法律第百六十八号
新法の施行の際現に旧法第九条(河川法準用令において準用する場合を含む。)の規定に基づく命令により下級行政庁が施行中の河川に関する工事がある場合においては、当該下級行政庁は、新法第九条又は第十条の規定にかかわらず、当該工事を行なうものとする。
2 前項の工事に要する費用については、旧法第二十九条(河川法準用令において準用する場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「地方行政庁」とあるのは、「河川管理者」とする。