河川法施行法 第四条

(旧法による河川敷地等の帰属)

昭和三十九年法律第百六十八号

新法の施行の際現に存する旧法第一条の河川若しくは同法第四条第一項の支川若しくは派川の敷地又は同条第二項の附属物若しくはその敷地(以下「旧法による河川敷地等」という。)で、同法第三条の規定により私権の目的となることを得ないものとされているものは、国に帰属する。

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第4条

(旧法による河川敷地等の帰属)

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第4条 (旧法による河川敷地等の帰属)

新法の施行の際現に存する旧法第1条の河川若しくは同法第4条第1項の支川若しくは派川の敷地又は同条第2項の附属物若しくはその敷地(以下「旧法による河川敷地等」という。)で、同法第3条の規定により私権の目的となることを得ないものとされているものは、国に帰属する。

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