クラウド六法電気事業法第二章 電気事業第二節 一般送配電事業第一款 事業の許可第三条電気事業法 第三条(事業の許可)昭和三十九年法律第百七十号一般送配電事業を営もうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。