電気事業法 第三条

(事業の許可)

昭和三十九年法律第百七十号

一般送配電事業を営もうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

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第3条

(事業の許可)

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第3条 (事業の許可)

一般送配電事業を営もうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

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