電気事業法 第六条
(許可証)
昭和三十九年法律第百七十号
経済産業大臣は、第三条の許可をしたときは、許可証を交付する。
2 許可証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 許可の年月日及び許可の番号 二 商号及び住所 三 取締役の氏名 四 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地 五 供給区域 六 一般送配電事業の用に供する電気工作物に関する次に掲げる事項
(許可証)
電気事業法の全文・目次(昭和三十九年法律第百七十号)
第6条 (許可証)
経済産業大臣は、第3条の許可をしたときは、許可証を交付する。
2 許可証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 許可の年月日及び許可の番号 二 商号及び住所 三 取締役の氏名 四 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地 五 供給区域 六 一般送配電事業の用に供する電気工作物に関する次に掲げる事項