電気事業法 第四条

(許可の申請)

昭和三十九年法律第百七十号

前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 商号及び住所 二 取締役(指名委員会等設置会社にあつては、取締役及び執行役。第六条第二項第三号において同じ。)の氏名 三 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地 四 供給区域 五 一般送配電事業の用に供する電気工作物に関する次に掲げる事項

2 前項の申請書には、事業計画書、事業収支見積書その他経済産業省令で定める書類を添附しなければならない。

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第4条

(許可の申請)

電気事業法の全文・目次(昭和三十九年法律第百七十号)

第4条 (許可の申請)

前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 商号及び住所 二 取締役(指名委員会等設置会社にあつては、取締役及び執行役。第6条第2項第3号において同じ。)の氏名 三 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地 四 供給区域 五 一般送配電事業の用に供する電気工作物に関する次に掲げる事項

2 前項の申請書には、事業計画書、事業収支見積書その他経済産業省令で定める書類を添附しなければならない。

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