不動産の鑑定評価に関する法律施行令 第一条
(受験手数料)
昭和三十九年政令第五号
不動産の鑑定評価に関する法律(以下「法」という。)第十一条第一項に規定する政令で定める受験手数料の額は、一万三千円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。第四条各号において「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して受験の申込みを行う場合にあつては、一万二千八百円)とする。
(受験手数料)
不動産の鑑定評価に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十九年政令第五号)
第1条 (受験手数料)
不動産の鑑定評価に関する法律(以下「法」という。)第11条第1項に規定する政令で定める受験手数料の額は、一万三千円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第151号。第4条各号において「情報通信技術活用法」という。)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して受験の申込みを行う場合にあつては、一万二千八百円)とする。