不動産の鑑定評価に関する法律施行令 第七条

(試験委員の勤務)

昭和三十九年政令第五号

法第四十七条の試験委員は、非常勤とする。

第7条

(試験委員の勤務)

不動産の鑑定評価に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十九年政令第五号)

第7条 (試験委員の勤務)

法第47条の試験委員は、非常勤とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)不動産の鑑定評価に関する法律施行令の全文・目次ページへ →