(試験委員の勤務)
昭和三十九年政令第五号
法第四十七条の試験委員は、非常勤とする。
六
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第7条
不動産の鑑定評価に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十九年政令第五号)
第7条 (試験委員の勤務)
法第47条の試験委員は、非常勤とする。
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