不動産の鑑定評価に関する法律施行令 第二条

(実務修習機関の登録の有効期間)

昭和三十九年政令第五号

法第十四条の六第一項に規定する政令で定める期間は、五年とする。

第2条

(実務修習機関の登録の有効期間)

不動産の鑑定評価に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十九年政令第五号)

第2条 (実務修習機関の登録の有効期間)

法第14条の6第1項に規定する政令で定める期間は、五年とする。

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