不動産の鑑定評価に関する法律施行令 第八条
(研修の実施方法)
昭和三十九年政令第五号
法第四十九条の規定による研修の実施は、次に掲げるところによるものとする。 一 研修の内容は、不動産の鑑定評価に関する法令及び実務その他鑑定評価等業務に必要な知識及び技能に関するものとすること。 二 年間の研修時間の合計は、十五時間以上とすること。 三 研修の講師は、次のいずれかに該当する者とすること。 四 法第四十八条の規定による届出をした社団又は財団の構成員又は職員である不動産鑑定士以外の不動産鑑定士に対しても受講の機会を適正に確保すること。 五 研修を実施する日時及び場所その他研修の実施に関し必要な事項をあらかじめ公示すること。