不動産の鑑定評価に関する法律施行令 第六条
(懲戒処分等の公告)
昭和三十九年政令第五号
法第四十四条の規定による公告は、国土交通大臣の処分に係るものにあつては官報により、都道府県知事の処分に係るものにあつては当該都道府県知事が定める方法による。
(懲戒処分等の公告)
不動産の鑑定評価に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十九年政令第五号)
第6条 (懲戒処分等の公告)
法第44条の規定による公告は、国土交通大臣の処分に係るものにあつては官報により、都道府県知事の処分に係るものにあつては当該都道府県知事が定める方法による。