不動産の鑑定評価に関する法律施行令 第四条

(登録申請手数料)

昭和三十九年政令第五号

法第三十二条第二項に規定する政令で定める登録申請手数料の額は、次の各号に掲げる登録の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 法第二十二条第一項又は第二十六条第一項の登録六万二千八百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して登録の申請を行う場合にあつては、六万二千百円) 二 法第二十二条第三項の登録三万千四百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して登録の申請を行う場合にあつては、三万九百円)

第4条

(登録申請手数料)

不動産の鑑定評価に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十九年政令第五号)

第4条 (登録申請手数料)

法第32条第2項に規定する政令で定める登録申請手数料の額は、次の各号に掲げる登録の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 法第22条第1項又は第26条第1項の登録六万二千八百円(情報通信技術活用法第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して登録の申請を行う場合にあつては、六万二千百円) 二 法第22条第3項の登録三万千四百円(情報通信技術活用法第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して登録の申請を行う場合にあつては、三万九百円)

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