義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令

昭和三十九年政令第十四号

第一条

(教科用図書の受領及び給付)

義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(以下「法」という。)第四条の規定による契約に係る教科用図書の受領及び法第三条の規定による教科用図書の無償給付に関する事務は、公立の義務教育諸学校(法第二条第一項に規定する義務教育諸学校をいう。以下同じ。)の児童及び生徒に係る教科用図書については当該義務教育諸学校を所管する教育委員会、私立の義務教育諸学校の児童及び生徒に係る教科用図書については当該義務教育諸学校を設置する学校法人の理事長、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二十三条の規定により国立大学法人が設置する大学に附属して設置される義務教育諸学校の児童及び生徒に係る教科用図書については当該国立大学法人の学長又は理事長、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第七十七条の二第一項の規定により公立大学法人(同法第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。以下この項において同じ。)が設置する大学に附属して設置される義務教育諸学校の児童及び生徒に係る教科用図書については当該公立大学法人の理事長(以下「実施機関」という。)が行うものとする。

2 実施機関は、前項の規定により教科用図書の発行者(以下「発行者」という。)から教科用図書を受領したときは、義務教育諸学校の設置者に対し、直ちにこれを給付するものとする。

第二条

(実施機関の報告及び証明)

実施機関は、前条第一項の規定により発行者から教科用図書を受領したときは、文部科学省令で定めるところにより、その教科用図書の名称及び冊数その他文部科学省令で定める事項を記載した書類(以下「受領報告書」という。)を作成し、これを都道府県の教育委員会に提出するとともに、これらの事項を記載した受領証明書(以下「受領証明書」という。)を作成し、これを当該教科用図書の発行者に交付しなければならない。

第三条

(発行者の納入冊数集計表の提出)

発行者は、受領証明書を受け取つたときは、これに基づき、文部科学省令で定めるところにより、都道府県ごとに教科用図書の納入冊数を集計した書類(以下「納入冊数集計表」という。)を作成し、受領証明書を添えて当該都道府県の教育委員会に提出しなければならない。

第四条

(都道府県の教育委員会の確認及び報告)

都道府県の教育委員会は、受領報告書を受け取つたときは、これに基づき、文部科学省令で定めるところにより、当該都道府県内の教科用図書の受領冊数を集計した書類(以下「受領冊数集計報告書」という。)を作成しなければならない。

2 都道府県の教育委員会は、受領冊数集計報告書と前条の規定により発行者から提出のあつた納入冊数集計表とを照合し、教科用図書ごとに冊数が同一であることを確認したときは、文部科学省令で定めるところにより、受領冊数集計報告書を文部科学大臣に提出するとともに、納入冊数集計表及び受領証明書を当該発行者に返付しなければならない。

第五条

(給与名簿の作成及び給与児童生徒数の報告)

義務教育諸学校の設置者は、法第五条第一項の規定による教科用図書の給与が完了したときは、文部科学省令で定めるところにより、給与を受けた児童及び生徒の名簿を作成するとともに、給与を受けた児童及び生徒の総数を都道府県の教育委員会に報告しなければならない。

2 都道府県の教育委員会は、前項の報告を受けたときは、文部科学省令で定めるところにより、当該都道府県内の給与を受けた児童及び生徒の総数を文部科学大臣に報告しなければならない。

第六条

(調査及び報告)

文部科学大臣は、法第三条の規定による教科用図書の無償給付及び法第五条の規定による教科用図書の給与に関し、その実施の状況を調査し、及び義務教育諸学校の設置者に対し必要な報告を求めることができる。

2 文部科学大臣は、都道府県の教育委員会に対し、前項の調査を行い、及び義務教育諸学校の設置者に対し同項の報告を求めるよう指示をすることができる。

第七条

(教科用図書選定審議会の設置期間)

教科用図書選定審議会(以下「選定審議会」という。)を置く期間は、四月一日から八月三十一日までとする。

第八条

(選定審議会の所掌事務)

選定審議会は、都道府県の教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議し、及び必要と認めるときは、これらの事項について都道府県の教育委員会に建議する。 一 市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会及び義務教育諸学校(公立の義務教育諸学校を除く。)の校長の行う教科用図書の採択に関する事務について都道府県の教育委員会の行う採択基準の作成、選定に必要な資料の作成その他指導、助言又は援助に関する重要事項 二 都道府県の設置する義務教育諸学校において使用する教科用図書の採択に関する事項

第九条

(選定審議会の委員)

選定審議会の委員は、次に掲げる者のうちから、都道府県の教育委員会が任命する。この場合において、第一号に掲げる者のうちから任命される委員の数は、委員の定数のおおむね三分の一になるようにしなければならない。 一 義務教育諸学校の校長及び教員 二 都道府県の教育委員会の事務局に置かれる指導主事その他学校教育に専門的知識を有する職員並びに市町村の教育委員会の教育長、委員及び事務局に置かれる指導主事その他学校教育に専門的知識を有する職員 三 教育に関し学識経験を有する者

2 教科用図書の採択に直接の利害関係を有する者は、選定審議会の委員となることができない。

第十条

(教育委員会規則への委任)

前条に定めるもののほか、選定審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県の教育委員会規則で定める。

第十一条

(採択地区協議会の組織及び運営)

採択地区協議会は、関係市町村の教育委員会が採択地区協議会の規約の定めるところにより指名する委員をもつて組織する。

2 採択地区協議会に会長を置き、採択地区協議会の規約の定めるところにより、委員のうちから定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

5 前各項に定めるもののほか、採択地区協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、採択地区協議会の規約で定める。

第十二条

(採択地区協議会の規約事項)

採択地区協議会の規約には、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 採択地区協議会の名称 二 採択地区協議会を設ける市町村の教育委員会 三 採択地区協議会の組織 四 教科用図書の選定の方法 五 採択地区協議会の経費の支弁の方法

第十三条

(採択地区協議会の規約の変更)

採択地区協議会を設けた市町村の教育委員会は、採択地区協議会の規約を変更しようとするときは、協議によりこれを行わなければならない。

第十四条

(採択の時期)

義務教育諸学校において使用する教科用図書の採択は、当該教科用図書を使用する年度の前年度の八月三十一日までに行わなければならない。

2 九月一日以後において新たに教科用図書を採択する必要が生じたときは、速やかに教科用図書の採択を行わなければならない。

第十五条

(同一教科用図書を採択する期間)

法第十四条の規定により種目ごとに同一の教科用図書を採択する期間(以下この条において「採択期間」という。)は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)附則第九条第一項に規定する教科用図書を採択する場合を除き、四年とする。

2 採択期間内において採択した教科用図書(以下この条において「既採択教科用図書」という。)の発行が行われないこととなつた場合その他の文部科学省令で定める場合には、新たに既採択教科用図書以外の教科用図書を採択することができる。

3 前項に規定する場合(教育課程の基準の変更に伴い既採択教科用図書の発行が行われないこととなつた場合を除く。)において、新たに採択する教科用図書についての採択期間は、第一項の規定にかかわらず、既採択教科用図書についての採択期間から文部科学省令で定める期間を控除した期間とする。

第十六条

(発行者の指定の要件)

法第十八条第一項第二号に規定する政令で定める要件は、次のとおりとする。 一 会社にあつては資本金の額又は出資の総額が千万円以上、会社以外の者にあつては文部科学省令で定める資産の額が千万円を超えない範囲内において文部科学省令で定める額以上であること。 二 専ら教科用図書の編集を担当する者について文部科学省令で定める基準に適合しているものであること。 三 法人にあつては一人以上の役員(その法人の業務を監査する者を除く。)、人にあつてはその者が図書の出版に関する相当の経験を有する者であること。 四 法人にあつてはその法人又はその法人を代表する者、人にあつてはその者が図書の発行に関し著しく不公正な行為をしたことのない者であること。

第十七条

(事務の区分)

第一条第二項、第二条、第四条、第五条第二項及び第六条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第一条第二項及び第二条の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第一条

(施行期日)

この政令は、地方自治法等の一部を改正する法律(平成十年法律第五十四号。以下「法」という。)の施行の日(平成十二年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

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