国有林野管理審議会令 第一条

(組織)

昭和三十九年政令第二百二十一号

国有林野管理審議会(以下「審議会」という。)は、委員二十人以内で組織する。

2 特別の事項を調査審議するために必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。

第1条

(組織)

国有林野管理審議会令の全文・目次(昭和三十九年政令第二百二十一号)

第1条 (組織)

国有林野管理審議会(以下「審議会」という。)は、委員二十人以内で組織する。

2 特別の事項を調査審議するために必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。

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