国有林野管理審議会令 第二条

昭和三十九年政令第二百二十一号

委員及び臨時委員は、学識経験のある者及び関係行政機関又は地方公共団体の職員のうちから、森林管理局長が任命する。

第2条

国有林野管理審議会令の全文・目次(昭和三十九年政令第二百二十一号)

第2条

委員及び臨時委員は、学識経験のある者及び関係行政機関又は地方公共団体の職員のうちから、森林管理局長が任命する。

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