国有林野管理審議会令 第六条

(雑則)

昭和三十九年政令第二百二十一号

この政令に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。

第6条

(雑則)

国有林野管理審議会令の全文・目次(昭和三十九年政令第二百二十一号)

第6条 (雑則)

この政令に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。

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