恩給法の一部を改正する法律附則第二十四条第五項及び第十一項の服務期間等並びに同法附則第四十三条の二の外国特殊機関の職員を定める政令
昭和三十九年政令第二百三十三号
恩給法の一部を改正する法律附則第二十四条第五項及び第十一項の服務期間等並びに同法附則第四十三条の二の外国特殊機関の職員を定める政令(昭和三十九年政令第二百三十三号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。
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- 法令名: 恩給法の一部を改正する法律附則第二十四条第五項及び第十一項の服務期間等並びに同法附則第四十三条の二の外国特殊機関の職員を定める政令
- 法令番号: 昭和三十九年政令第二百三十三号
- 公布日: 1964-07-06
- 収録条文数: 2件