万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令 第二条

(翻訳物の発行の許可の告示)

昭和三十九年政令第二百五十九号

文化庁長官は、翻訳物の発行の許可をしたときは、その旨を官報に告示する。

第2条

(翻訳物の発行の許可の告示)

万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十九年政令第二百五十九号)

第2条 (翻訳物の発行の許可の告示)

文化庁長官は、翻訳物の発行の許可をしたときは、その旨を官報に告示する。

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