万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令 第五条
昭和三十九年政令第二百五十九号
補償額の認可を受けた者は、補償額の算定の基礎となつた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出して、補償額の変更の認可を受けなければならない。 一 申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名 二 補償額の認可を受けた日 三 補償額の認可を受けた額 四 変更の認可を受けようとする補償額 五 補償額の算定の基礎となつた事項の変更の内容
万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十九年政令第二百五十九号)
第5条
補償額の認可を受けた者は、補償額の算定の基礎となつた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出して、補償額の変更の認可を受けなければならない。 一 申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名 二 補償額の認可を受けた日 三 補償額の認可を受けた額 四 変更の認可を受けようとする補償額 五 補償額の算定の基礎となつた事項の変更の内容