漁業災害補償法施行令 第三条
(免責事由)
昭和三十九年政令第二百九十三号
法第九十三条第一項第九号の政令で定める特別の事由は、被共済者(法第百五条第一項第一号ロに掲げる組合員にあつては、同号ロに規定する中小漁業者を含む。次条において同じ。)が次条の規定による義務を有する場合にその義務を怠つたこととする。
(免責事由)
漁業災害補償法施行令の全文・目次(昭和三十九年政令第二百九十三号)
第3条 (免責事由)
法第93条第1項第9号の政令で定める特別の事由は、被共済者(法第105条第1項第1号ロに掲げる組合員にあつては、同号ロに規定する中小漁業者を含む。次条において同じ。)が次条の規定による義務を有する場合にその義務を怠つたこととする。