漁業災害補償法施行令 第二十一条
(単位漁場区域の設定)
昭和三十九年政令第二百九十三号
都道府県知事は、単位漁場区域を定めるには、養殖共済の対象とする養殖業の種類ごとに、当該養殖業の種類の養殖業についての一の漁業権に係る漁場の区域(一の漁業権に係る漁場の区域が他の漁業権に係る漁場の区域と近接している等のため一の漁業権に係る漁場の区域における当該養殖業の種類に係る養殖共済に係る共済事故による損害を認定することが困難であると認められるときは、これらの漁業権に係る漁場の区域)の全部が一の単位漁場区域となるように定めなければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定により単位漁場区域を定めるとすればその単位漁場区域が著しく広く定められる場合において、その単位漁場区域における当該養殖業の操業の区域が区分されており、かつ、当該区分された区域における当該養殖業の種類に係る養殖共済に係る共済事故による損害を認定することが容易であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、その単位漁場区域のうち当該区分に係る区域をもつてそれぞれ一の単位漁場区域として定めることができる。
3 都道府県知事が法第百十八条第一項の規定により単位漁場区域を定めた場合には、第七条第三項の規定を準用する。