漁業災害補償法施行令 第二条

(漁業共済事業の実施)

昭和三十九年政令第二百九十三号

組合は、都道府県の区域ごとに、法第百四条各号に掲げる漁業に属する漁業の種類及び法第百十四条に規定する政令で定める養殖業に属する養殖業の種類のうち、その漁業又は養殖業を営む中小漁業者で当該都道府県の区域内に住所を有するものの数、その中小漁業者によるその漁業又は養殖業に係る生産金額の総額等からみて、当該都道府県の区域において主要な漁業又は養殖業の種類であると認められるものについては、その漁業又は養殖業を対象とする漁獲・特定養殖共済又は養殖共済を行わなければならない。この場合において、一の漁業又は養殖業の種類が当該都道府県の区域において主要な漁業又は養殖業の種類であるかどうかを判定する基準については、農林水産大臣が定める。

第2条

(漁業共済事業の実施)

漁業災害補償法施行令の全文・目次(昭和三十九年政令第二百九十三号)

第2条 (漁業共済事業の実施)

組合は、都道府県の区域ごとに、法第104条各号に掲げる漁業に属する漁業の種類及び法第114条に規定する政令で定める養殖業に属する養殖業の種類のうち、その漁業又は養殖業を営む中小漁業者で当該都道府県の区域内に住所を有するものの数、その中小漁業者によるその漁業又は養殖業に係る生産金額の総額等からみて、当該都道府県の区域において主要な漁業又は養殖業の種類であると認められるものについては、その漁業又は養殖業を対象とする漁獲・特定養殖共済又は養殖共済を行わなければならない。この場合において、一の漁業又は養殖業の種類が当該都道府県の区域において主要な漁業又は養殖業の種類であるかどうかを判定する基準については、農林水産大臣が定める。

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