漁業災害補償法施行令 第八条
(第一号漁業に係る水域についての区域の設定)
昭和三十九年政令第二百九十三号
都道府県知事は、第一号漁業に属する漁業の種類ごとに、次の各号に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、法第百五条第一項第一号ロの二以上の区域を定めることができる。 一 法第百五条第一項第一号ロの規定により定められた一定の水域内において当該漁業の種類の漁業を営む中小漁業者の住所地の全てが含まれる地域を、当該中小漁業者の分属する当該漁業の種類の漁業の操業の集団ごとに、当該集団に属する中小漁業者の住所地の全てが含まれる地域に区分することが容易であると認められること。 二 前号の一定の水域内において当該漁業の種類の漁業を営む中小漁業者の全員の当該漁業の種類の漁業の操業に係る漁獲物の販売が同号の集団ごとに区分して行われていること。 三 第一号の集団ごとに当該集団に属する中小漁業者の全てを通ずる当該漁業の種類の漁業の操業に係る総生産金額を把握することが容易であると認められること。
2 都道府県知事は、法第百五条第一項第一号ロの規定により二以上の区域を定めるには、第一号漁業に属する漁業の種類ごとに、前項第一号の規定による区分に係る地域をもつてそれぞれ一の区域として定めなければならない。
3 都道府県知事が法第百五条第一項第一号ロの規定により二以上の区域を定めた場合には、前条第三項の規定を準用する。