漁業災害補償法施行令 第六条
(漁獲・特定養殖共済の対象とする漁業の種類による区分)
昭和三十九年政令第二百九十三号
法第百四条の漁獲・特定養殖共済の対象とする漁業の種類による区分は、次のとおりとする。 一 前条第一項の漁業については、次に掲げるとおりとする。 二 前条第二項各号の漁業については、まき網を使用して営む漁業その他の農林水産省令で定める区分とする。 三 前条第三項の養殖業については、次に掲げるとおりとする。
(漁獲・特定養殖共済の対象とする漁業の種類による区分)
漁業災害補償法施行令の全文・目次(昭和三十九年政令第二百九十三号)
第6条 (漁獲・特定養殖共済の対象とする漁業の種類による区分)
法第104条の漁獲・特定養殖共済の対象とする漁業の種類による区分は、次のとおりとする。 一 前条第1項の漁業については、次に掲げるとおりとする。 二 前条第2項各号の漁業については、まき網を使用して営む漁業その他の農林水産省令で定める区分とする。 三 前条第3項の養殖業については、次に掲げるとおりとする。