漁業災害補償法施行令 第四条
(第一号漁業に属する漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済における水産動植物の保護義務)
昭和三十九年政令第二百九十三号
法第百四条第一号に掲げる漁業(以下「第一号漁業」という。)に属する漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済にあつては、被共済者は、当該共済契約に係る漁業の目的とする水産動植物を保護するために必要な行為で農林水産省令で定めるものを怠つてはならない。
(第一号漁業に属する漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済における水産動植物の保護義務)
漁業災害補償法施行令の全文・目次(昭和三十九年政令第二百九十三号)
第4条 (第一号漁業に属する漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済における水産動植物の保護義務)
法第104条第1号に掲げる漁業(以下「第1号漁業」という。)に属する漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済にあつては、被共済者は、当該共済契約に係る漁業の目的とする水産動植物を保護するために必要な行為で農林水産省令で定めるものを怠つてはならない。