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水先法施行令

昭和三十九年政令第三百五十四号

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水先法施行令の法令ページ

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  • 法令名: 水先法施行令
  • 法令番号: 昭和三十九年政令第三百五十四号
  • 公布日: 1964-11-19
  • 収録条文数: 14件

条文へのリンク

  • 第一条 (水先業務を行うことのできる船舶の範囲)
  • 第二条 (登録水先人養成施設等の登録の有効期間)
  • 第三条 (水先区の名称及び区域)
  • 第四条 (強制水先の港及び水域の名称及び区域)
  • 第五条 (強制水先の特例)
  • 第六条 (職権の委任)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (経過措置)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (水先法施行令の一部改正に伴う経過措置)
  • 第三条 (罰則に関する経過措置)
  • 第一条 (施行期日)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第一条
  • 第二条