宅地建物取引業法施行令 第一条

(公共施設)

昭和三十九年政令第三百八十三号

宅地建物取引業法(以下「法」という。)第二条第一号の政令で定める公共の用に供する施設は、広場及び水路とする。

第1条

(公共施設)

宅地建物取引業法施行令の全文・目次(昭和三十九年政令第三百八十三号)

第1条 (公共施設)

宅地建物取引業法(以下「法」という。)第2条第1号の政令で定める公共の用に供する施設は、広場及び水路とする。

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