クラウド六法宅地建物取引業法施行令第一条宅地建物取引業法施行令 第一条(公共施設)昭和三十九年政令第三百八十三号宅地建物取引業法(以下「法」という。)第二条第一号の政令で定める公共の用に供する施設は、広場及び水路とする。