宅地建物取引業法施行令 第七条
(弁済業務保証金分担金の額)
昭和三十九年政令第三百八十三号
法第六十四条の九第一項に規定する弁済業務保証金分担金の額は、主たる事務所につき六十万円、その他の事務所につき事務所ごとに三十万円の割合による金額の合計額とする。
(弁済業務保証金分担金の額)
宅地建物取引業法施行令の全文・目次(昭和三十九年政令第三百八十三号)
第7条 (弁済業務保証金分担金の額)
法第64条の9第1項に規定する弁済業務保証金分担金の額は、主たる事務所につき六十万円、その他の事務所につき事務所ごとに三十万円の割合による金額の合計額とする。