宅地建物取引業法施行令 第三条

(法第三十五条第一項第二号の法令に基づく制限)

昭和三十九年政令第三百八十三号

法第三十五条第一項第二号の法令に基づく制限で政令で定めるものは、宅地又は建物の貸借の契約以外の契約については、次に掲げる法律の規定(これらの規定に基づく命令及び条例の規定を含む。)に基づく制限で当該宅地又は建物に係るもの及び都市計画法施行法(昭和四十三年法律第百一号)第三十八条第三項の規定により、なお従前の例によるものとされる緑地地域内における建築物又は土地に関する工事若しくは権利に関する制限(同法第二十六条及び第二十八条の規定により同法第三十八条第三項の規定の例によるものとされるものを含む。)で当該宅地又は建物に係るものとする。 一 都市計画法第二十九条第一項及び第二項、第三十五条の二第一項、第四十一条第二項、第四十二条第一項、第四十三条第一項、第五十二条第一項、第五十二条の二第一項(同法第五十七条の三第一項において準用する場合を含む。)、第五十二条の三第二項及び第四項(これらの規定を同法第五十七条の四及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百八十四条において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第五十三条第一項、第五十七条第二項及び第四項、第五十八条第一項、第五十八条の二第一項及び第二項、第五十八条の三第一項、第六十五条第一項並びに第六十七条第一項及び第三項 二 建築基準法第三十九条第二項、第四十三条、第四十三条の二、第四十四条第一項、第四十五条第一項、第四十七条、第四十八条第一項から第十四項まで(同法第八十八条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条(同法第八十八条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条の二(同法第八十八条第二項において準用する場合を含む。)、第五十条(同法第八十八条第二項において準用する場合を含む。)、第五十二条第一項から第十四項まで、第五十三条第一項から第八項まで、第五十三条の二第一項から第三項まで、第五十四条、第五十五条第一項から第四項まで、第五十六条、第五十六条の二、第五十七条の二第三項、第五十七条の四第一項、第五十七条の五、第五十八条第一項及び第二項、第五十九条第一項及び第二項、第五十九条の二第一項、第六十条第一項及び第二項、第六十条の二第一項、第二項、第三項(同法第八十八条第二項において準用する場合を含む。)及び第六項、第六十条の二の二第一項から第三項まで及び第四項(同法第八十八条第二項において準用する場合を含む。)、第六十条の三第一項、第二項及び第三項(同法第八十八条第二項において準用する場合を含む。)、第六十一条、第六十七条第一項及び第三項から第七項まで、第六十八条第一項から第四項まで、第六十八条の二第一項及び第五項(これらの規定を同法第八十八条第二項において準用する場合を含む。)、第六十八条の九、第七十五条、第七十五条の二第五項、第七十六条の三第五項、第八十六条第一項から第四項まで、第八十六条の二第一項から第三項まで並びに第八十六条の八第一項及び第三項 三 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第九条第一項 四 都市緑地法第八条第一項、第十四条第一項、第二十条第一項、第二十九条、第三十五条第一項、第二項及び第四項、第三十六条、第三十九条第一項、第五十条、第五十一条第五項並びに第五十四条第四項 五 生産緑地法第八条第一項 六 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第五条第一項及び第二項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。) 七 景観法第十六条第一項及び第二項、第二十二条第一項、第三十一条第一項、第四十一条、第六十三条第一項、第七十二条第一項、第七十三条第一項、第七十五条第一項及び第二項、第七十六条第一項、第八十六条、第八十七条第五項並びに第九十条第四項 八 土地区画整理法第七十六条第一項、第九十九条第一項及び第三項、第百条第二項並びに第百十七条の二第一項及び第二項 九 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第八十三条において準用する土地区画整理法第九十九条第一項及び第三項並びに第百条第二項並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七条第一項、第二十六条第一項及び第六十七条第一項 十 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第二十一条第一項 十一 被災市街地復興特別措置法第七条第一項 十二 新住宅市街地開発法第三十一条及び第三十二条第一項 十三 新都市基盤整備法第三十九条において準用する土地区画整理法第九十九条第一項及び第三項並びに第百条第二項並びに新都市基盤整備法第五十条及び第五十一条第一項 十四 旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律第十三条第一項(都市再開発法附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧防災建築街区造成法第五十五条第一項において準用する場合に限る。) 十五 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第二十五条第一項 十六 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第三十四条第一項 十七 流通業務市街地の整備に関する法律第五条第一項、第三十七条第一項及び第三十八条第一項 十八 都市再開発法第七条の四第一項、第六十六条第一項及び第九十五条の二 十九 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十条第一項及び第二項 二十 集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第六条第一項及び第二項 二十一 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十三条第一項及び第二項、第百九十七条第一項、第二百三十条、第二百八十三条第一項、第二百九十四条、第二百九十五条第五項並びに第二百九十八条第四項 二十二 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第十五条第一項及び第二項並びに第三十三条第一項及び第二項 二十三 港湾法第三十七条第一項第四号、第四十条第一項(同法第五十条の五第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四十五条の五、第五十条の十三、第五十条の二十、第五十一条の十三及び第五十五条の四の四 二十四 住宅地区改良法第九条第一項 二十五 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第四条第一項及び第八条 二十六 農地法第三条第一項、第四条第一項及び第五条第一項 二十七 宅地造成及び特定盛土等規制法第十二条第一項、第十六条第一項、第二十七条第一項、第二十八条第一項、第三十条第一項及び第三十五条第一項 二十八 マンションの再生等の円滑化に関する法律第百六十三条の五十九第一項 二十九 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第十八条第一項 三十 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二十三条 三十一 自然公園法第二十条第三項、第二十一条第三項、第二十二条第三項、第三十三条第一項、第四十八条及び第七十三条第一項(利用調整地区に係る部分を除く。) 三十二 首都圏近郊緑地保全法(昭和四十一年法律第百一号)第十三条 三十三 近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)第十四条 三十四 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第四十三条 三十五 地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(令和六年法律第十八号)第二十六条 三十六 水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十五条の八第一項 三十七 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二十五条の九 三十八 河川法第二十六条第一項、第二十七条第一項、第五十五条第一項、第五十七条第一項、第五十八条の四第一項及び第五十八条の六第一項(これらの規定を同法第百条第一項において準用する場合を含む。) 三十九 特定都市河川浸水被害対策法第二十四条、第三十条、第三十七条第一項、第三十九条第一項、第四十六条第一項、第五十二条、第五十五条第一項、第五十七条第一項、第六十二条第一項、第六十六条及び第七十一条第一項 四十 海岸法第八条第一項 四十一 津波防災地域づくりに関する法律第二十三条第一項、第五十二条第一項、第五十八条、第六十八条、第七十三条第一項、第七十八条第一項、第八十二条及び第八十七条第一項 四十二 砂防法第四条(同法第三条において準用する場合を含む。) 四十三 地すべり等防止法第十八条第一項及び第四十二条第一項 四十四 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第七条第一項 四十五 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第十条第一項及び第十七条第一項 四十六 森林法第十条の二第一項、第十条の十一の六(同法第十条の十一の九第三項において準用する場合を含む。)、第三十一条(同法第四十四条において準用する場合を含む。)並びに第三十四条第一項及び第二項(これらの規定を同法第四十四条において準用する場合を含む。) 四十七 森林経営管理法(平成三十年法律第三十五号)第七条第三項及び第三十七条第三項 四十八 道路法第四十七条の十九、第四十八条の二十九の八、第四十八条の三十九及び第九十一条第一項 四十九 踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第十条 五十 全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第十一条第一項(同法附則第十三項において準用する場合を含む。) 五十一 土地収用法第二十八条の三第一項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。) 五十二 文化財保護法第四十三条第一項、第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第五項(これらの規定を同法第八十三条において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第百二十五条第一項、第百二十八条第一項、第百四十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)並びに第百八十二条第二項 五十三 航空法第四十九条第一項(同法第五十五条の二第三項又は自衛隊法第百七条第二項において準用する場合を含む。)及び第五十六条の三第一項 五十四 国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第十四条第一項、第二十三条第一項並びに第二十七条の四第一項及び第三項(これらの規定を同法第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。) 五十五 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第五十一条の二十九第一項 五十六 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十五条の十九第一項及び第三項 五十七 土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第九条並びに第十二条第一項及び第三項 五十八 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第四十五条の七、第四十五条の八第五項及び第四十五条の十一第四項(これらの規定を同法第四十五条の十三第三項、第四十五条の十四第三項、第四十五条の二十一第三項、第七十三条第二項及び第百九条の四第三項において準用する場合を含む。)、第四十五条の二十、第八十八条第一項及び第二項並びに第百八条第一項及び第二項 五十九 地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の十八第一項及び第三項 六十 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第四十六条、第四十七条第三項及び第五十条第四項(これらの規定を同法第五十一条の二第三項において準用する場合を含む。) 六十一 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第四十九条の五(同法第四十九条の七第二項において準用する場合を含む。) 六十二 東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第六十四条第四項及び第五項 六十三 大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第二十八条第四項及び第五項 六十四 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和三年法律第八十四号)第十三条第一項

2 法第三十五条第一項第二号の法令に基づく制限で政令で定めるものは、宅地の貸借の契約については、前項に規定する制限のうち、都市計画法第五十二条の三第二項及び第四項、第五十七条第二項及び第四項並びに第六十七条第一項及び第三項、新住宅市街地開発法第三十一条、新都市基盤整備法第五十条、流通業務市街地の整備に関する法律第三十七条第一項並びに文化財保護法第四十六条第一項及び第五項の規定並びに前項第二十五号及び第六十四号に掲げる法律の規定に基づくもの以外のもので、当該宅地に係るものとする。

3 法第三十五条第一項第二号の法令に基づく制限で政令で定めるものは、建物の貸借の契約については、新住宅市街地開発法第三十二条第一項、新都市基盤整備法第五十一条第一項及び流通業務市街地の整備に関する法律第三十八条第一項の規定に基づく制限で、当該建物に係るものとする。

第3条

(法第三十五条第一項第二号の法令に基づく制限)

宅地建物取引業法施行令の全文・目次(昭和三十九年政令第三百八十三号)

第3条 (法第三十五条第一項第二号の法令に基づく制限)

法第35条第1項第2号の法令に基づく制限で政令で定めるものは、宅地又は建物の貸借の契約以外の契約については、次に掲げる法律の規定(これらの規定に基づく命令及び条例の規定を含む。)に基づく制限で当該宅地又は建物に係るもの及び都市計画法施行法(昭和四十三年法律第101号)第38条第3項の規定により、なお従前の例によるものとされる緑地地域内における建築物又は土地に関する工事若しくは権利に関する制限(同法第26条及び第28条の規定により同法第38条第3項の規定の例によるものとされるものを含む。)で当該宅地又は建物に係るものとする。 一 都市計画法第29条第1項及び第2項、第35条の2第1項、第41条第2項、第42条第1項、第43条第1項、第52条第1項、第52条の2第1項(同法第57条の3第1項において準用する場合を含む。)、第52条の3第2項及び第4項(これらの規定を同法第57条の4及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第284条において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第53条第1項、第57条第2項及び第4項、第58条第1項、第58条の2第1項及び第2項、第58条の3第1項、第65条第1項並びに第67条第1項及び第3項 二 建築基準法第39条第2項、第43条、第43条の2、第44条第1項、第45条第1項、第47条、第48条第1項から第14項まで(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)、第49条(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)、第49条の2(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)、第50条(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)、第52条第1項から第14項まで、第53条第1項から第8項まで、第53条の2第1項から第3項まで、第54条、第55条第1項から第4項まで、第56条、第56条の2、第57条の2第3項、第57条の4第1項、第57条の5、第58条第1項及び第2項、第59条第1項及び第2項、第59条の2第1項、第60条第1項及び第2項、第60条の2第1項、第2項、第3項(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)及び第6項、第60条の2の2第1項から第3項まで及び第4項(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)、第60条の3第1項、第2項及び第3項(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)、第61条、第67条第1項及び第3項から第7項まで、第68条第1項から第4項まで、第68条の2第1項及び第5項(これらの規定を同法第88条第2項において準用する場合を含む。)、第68条の9、第75条、第75条の2第5項、第76条の3第5項、第86条第1項から第4項まで、第86条の2第1項から第3項まで並びに第86条の8第1項及び第3項 三 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第9条第1項 四 都市緑地法第8条第1項、第14条第1項、第20条第1項、第29条、第35条第1項、第2項及び第4項、第36条、第39条第1項、第50条、第51条第5項並びに第54条第4項 五 生産緑地法第8条第1項 六 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第5条第1項及び第2項(これらの規定を同条第5項において準用する場合を含む。) 七 景観法第16条第1項及び第2項、第22条第1項、第31条第1項、第41条、第63条第1項、第72条第1項、第73条第1項、第75条第1項及び第2項、第76条第1項、第86条、第87条第5項並びに第90条第4項 八 土地区画整理法第76条第1項、第99条第1項及び第3項、第100条第2項並びに第117条の2第1項及び第2項 九 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第83条において準用する土地区画整理法第99条第1項及び第3項並びに第100条第2項並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第7条第1項、第26条第1項及び第67条第1項 十 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第21条第1項 十一 被災市街地復興特別措置法第7条第1項 十二 新住宅市街地開発法第31条及び第32条第1項 十三 新都市基盤整備法第39条において準用する土地区画整理法第99条第1項及び第3項並びに第100条第2項並びに新都市基盤整備法第50条及び第51条第1項 十四 旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律第13条第1項(都市再開発法附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧防災建築街区造成法第55条第1項において準用する場合に限る。) 十五 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第25条第1項 十六 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第34条第1項 十七 流通業務市街地の整備に関する法律第5条第1項、第37条第1項及び第38条第1項 十八 都市再開発法第7条の4第1項、第66条第1項及び第95条の2 十九 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第34号)第10条第1項及び第2項 二十 集落地域整備法(昭和六十二年法律第63号)第6条第1項及び第2項 二十一 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第33条第1項及び第2項、第197条第1項、第230条、第283条第1項、第294条、第295条第5項並びに第298条第4項 二十二 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第40号)第15条第1項及び第2項並びに第33条第1項及び第2項 二十三 港湾法第37条第1項第4号、第40条第1項(同法第50条の5第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第45条の5、第50条の13、第50条の20、第51条の13及び第55条の4の4 二十四 住宅地区改良法第9条第1項 二十五 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第66号)第4条第1項及び第8条 二十六 農地法第3条第1項、第4条第1項及び第5条第1項 二十七 宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項、第16条第1項、第27条第1項、第28条第1項、第30条第1項及び第35条第1項 二十八 マンションの再生等の円滑化に関する法律第163条の59第1項 二十九 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第18条第1項 三十 都市公園法(昭和三十一年法律第79号)第23条 三十一 自然公園法第20条第3項、第21条第3項、第22条第3項、第33条第1項、第48条及び第73条第1項(利用調整地区に係る部分を除く。) 三十二 首都圏近郊緑地保全法(昭和四十一年法律第101号)第13条 三十三 近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第103号)第14条 三十四 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第84号)第43条 三十五 地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(令和六年法律第18号)第26条 三十六 水防法(昭和二十四年法律第193号)第15条の8第1項 三十七 下水道法(昭和三十三年法律第79号)第25条の9 三十八 河川法第26条第1項、第27条第1項、第55条第1項、第57条第1項、第58条の4第1項及び第58条の6第1項(これらの規定を同法第100条第1項において準用する場合を含む。) 三十九 特定都市河川浸水被害対策法第24条、第30条、第37条第1項、第39条第1項、第46条第1項、第52条、第55条第1項、第57条第1項、第62条第1項、第66条及び第71条第1項 四十 海岸法第8条第1項 四十一 津波防災地域づくりに関する法律第23条第1項、第52条第1項、第58条、第68条、第73条第1項、第78条第1項、第82条及び第87条第1項 四十二 砂防法第4条(同法第3条において準用する場合を含む。) 四十三 地すべり等防止法第18条第1項及び第42条第1項 四十四 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第7条第1項 四十五 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第10条第1項及び第17条第1項 四十六 森林法第10条の2第1項、第10条の11の6(同法第10条の11の9第3項において準用する場合を含む。)、第31条(同法第44条において準用する場合を含む。)並びに第34条第1項及び第2項(これらの規定を同法第44条において準用する場合を含む。) 四十七 森林経営管理法(平成三十年法律第35号)第7条第3項及び第37条第3項 四十八 道路法第47条の19、第48条の29の8、第48条の39及び第91条第1項 四十九 踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第195号)第10条 五十 全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第71号)第11条第1項(同法附則第13項において準用する場合を含む。) 五十一 土地収用法第28条の3第1項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。) 五十二 文化財保護法第43条第1項、第45条第1項、第46条第1項及び第5項(これらの規定を同法第83条において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第125条第1項、第128条第1項、第143条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)並びに第182条第2項 五十三 航空法第49条第1項(同法第55条の2第3項又は自衛隊法第107条第2項において準用する場合を含む。)及び第56条の3第1項 五十四 国土利用計画法(昭和四十九年法律第92号)第14条第1項、第23条第1項並びに第27条の4第1項及び第3項(これらの規定を同法第27条の7第1項において準用する場合を含む。) 五十五 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の29第1項 五十六 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第137号)第15条の19第1項及び第3項 五十七 土壌汚染対策法(平成十四年法律第53号)第9条並びに第12条第1項及び第3項 五十八 都市再生特別措置法(平成十四年法律第22号)第45条の7、第45条の8第5項及び第45条の11第4項(これらの規定を同法第45条の13第3項、第45条の14第3項、第45条の21第3項、第73条第2項及び第109条の4第3項において準用する場合を含む。)、第45条の20、第88条第1項及び第2項並びに第108条第1項及び第2項 五十九 地域再生法(平成十七年法律第24号)第17条の18第1項及び第3項 六十 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第91号)第46条、第47条第3項及び第50条第4項(これらの規定を同法第51条の2第3項において準用する場合を含む。) 六十一 災害対策基本法(昭和三十六年法律第223号)第49条の5(同法第49条の7第2項において準用する場合を含む。) 六十二 東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第122号)第64条第4項及び第5項 六十三 大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第55号)第28条第4項及び第5項 六十四 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和三年法律第84号)第13条第1項

2 法第35条第1項第2号の法令に基づく制限で政令で定めるものは、宅地の貸借の契約については、前項に規定する制限のうち、都市計画法第52条の3第2項及び第4項、第57条第2項及び第4項並びに第67条第1項及び第3項、新住宅市街地開発法第31条、新都市基盤整備法第50条、流通業務市街地の整備に関する法律第37条第1項並びに文化財保護法第46条第1項及び第5項の規定並びに前項第25号及び第64号に掲げる法律の規定に基づくもの以外のもので、当該宅地に係るものとする。

3 法第35条第1項第2号の法令に基づく制限で政令で定めるものは、建物の貸借の契約については、新住宅市街地開発法第32条第1項、新都市基盤整備法第51条第1項及び流通業務市街地の整備に関する法律第38条第1項の規定に基づく制限で、当該建物に係るものとする。

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