宅地建物取引業法施行令 第三条の五

(法第四十一条第一項ただし書及び第四十一条の二第一項ただし書の政令で定める額)

昭和三十九年政令第三百八十三号

法第四十一条第一項ただし書及び第四十一条の二第一項ただし書の政令で定める額は、千万円とする。

第3条の5

(法第四十一条第一項ただし書及び第四十一条の二第一項ただし書の政令で定める額)

宅地建物取引業法施行令の全文・目次(昭和三十九年政令第三百八十三号)

第3条の5 (法第四十一条第一項ただし書及び第四十一条の二第一項ただし書の政令で定める額)

法第41条第1項ただし書及び第41条の2第1項ただし書の政令で定める額は、千万円とする。

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