宅地建物取引業法施行令 第三条の四

(法第三十七条第四項の規定による承諾等に関する手続等)

昭和三十九年政令第三百八十三号

法第三十七条第四項の規定による承諾は、宅地建物取引業者が、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る同項各号に定める者(以下この項及び次項において「相手方等」という。)に対し同条第四項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該相手方等から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるもの(次項において「書面等」という。)によつて得るものとする。

2 宅地建物取引業者は、前項の承諾を得た場合であつても、相手方等から書面等により法第三十七条第四項の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。ただし、当該申出の後に当該相手方等から再び前項の承諾を得た場合は、この限りでない。

3 前二項の規定は、法第三十七条第五項の規定による承諾について準用する。

第3条の4

(法第三十七条第四項の規定による承諾等に関する手続等)

宅地建物取引業法施行令の全文・目次(昭和三十九年政令第三百八十三号)

第3条の4 (法第三十七条第四項の規定による承諾等に関する手続等)

法第37条第4項の規定による承諾は、宅地建物取引業者が、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る同項各号に定める者(以下この項及び次項において「相手方等」という。)に対し同条第4項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該相手方等から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるもの(次項において「書面等」という。)によつて得るものとする。

2 宅地建物取引業者は、前項の承諾を得た場合であつても、相手方等から書面等により法第37条第4項の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。ただし、当該申出の後に当該相手方等から再び前項の承諾を得た場合は、この限りでない。

3 前二項の規定は、法第37条第5項の規定による承諾について準用する。

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