宅地建物取引業法施行令 第二条
(手数料)
昭和三十九年政令第三百八十三号
法第三条第六項の手数料の額は、三万三千円(同条第三項の免許の更新の申請を情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行う場合にあつては、二万六千五百円)とする。
2 前項の手数料は、国土交通省令で定めるところにより、収入印紙をもつて納付しなければならない。
(手数料)
宅地建物取引業法施行令の全文・目次(昭和三十九年政令第三百八十三号)
第2条 (手数料)
法第3条第6項の手数料の額は、三万三千円(同条第3項の免許の更新の申請を情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行う場合にあつては、二万六千五百円)とする。
2 前項の手数料は、国土交通省令で定めるところにより、収入印紙をもつて納付しなければならない。