宅地建物取引業法施行令 第八条

(信託業務を兼営する金融機関等に関する特例)

昭和三十九年政令第三百八十三号

法第七十七条第一項の政令で定める信託会社は、次に掲げるものとする。 一 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の六十六第一項第四号に掲げる会社であつて、農業協同組合連合会の子会社(同法第十一条の二第二項に規定する子会社をいう。)であるもの 二 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第八十七条の二第一項第四号に掲げる会社であつて、漁業協同組合連合会の子会社(同法第九十二条第一項において準用する同法第十一条の八第二項に規定する子会社をいう。)であるもの 三 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第四条の四第一項第五号に掲げる会社であつて、信用協同組合連合会の子会社(同法第四条第一項に規定する子会社をいう。)であるもの 四 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の十七第一項第五号に掲げる会社であつて、信用金庫連合会の子会社(同法第三十二条第六項に規定する子会社をいう。)であるもの 五 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十三条の二第一項第六号に掲げる会社であつて、長期信用銀行(同法第二条に規定する長期信用銀行をいう。)の子会社(同法第十三条の二第二項に規定する子会社をいう。以下この号において同じ。)であるもの及び同法第十六条の四第一項第五号に掲げる会社であつて、長期信用銀行持株会社(同項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。)の子会社であるもの 六 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第五十八条の五第一項第五号に掲げる会社であつて、労働金庫連合会の子会社(同法第三十四条第五項に規定する子会社をいう。)であるもの 七 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十六条の二第一項第六号に掲げる会社であつて、銀行(同法第二条第一項に規定する銀行をいう。)の子会社(同法第二条第八項に規定する子会社をいう。以下この号において同じ。)であるもの及び同法第五十二条の二十三第一項第五号に掲げる会社であつて、銀行持株会社(同法第二条第十三項に規定する銀行持株会社をいう。)の子会社であるもの 八 保険業法(平成七年法律第百五号)第百六条第一項第七号に掲げる会社であつて、保険会社(同法第二条第二項に規定する保険会社をいう。)の子会社(同法第二条第十二項に規定する子会社をいう。以下この号において同じ。)であるもの及び同法第二百七十一条の二十二第一項第七号に掲げる会社であつて、保険持株会社(同法第二条第十六項に規定する保険持株会社をいう。)の子会社であるもの 九 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第七十二条第一項第四号に掲げる会社であつて、農林中央金庫の子会社(同法第二十四条第四項に規定する子会社をいう。)であるもの 十 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第三十九条第一項第五号に掲げる会社であつて、株式会社商工組合中央金庫の子会社(同法第二十三条第二項に規定する子会社をいう。)であるもの

第8条

(信託業務を兼営する金融機関等に関する特例)

宅地建物取引業法施行令の全文・目次(昭和三十九年政令第三百八十三号)

第8条 (信託業務を兼営する金融機関等に関する特例)

法第77条第1項の政令で定める信託会社は、次に掲げるものとする。 一 農業協同組合法(昭和二十二年法律第132号)第11条の66第1項第4号に掲げる会社であつて、農業協同組合連合会の子会社(同法第11条の2第2項に規定する子会社をいう。)であるもの 二 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第242号)第87条の2第1項第4号に掲げる会社であつて、漁業協同組合連合会の子会社(同法第92条第1項において準用する同法第11条の8第2項に規定する子会社をいう。)であるもの 三 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第183号)第4条の4第1項第5号に掲げる会社であつて、信用協同組合連合会の子会社(同法第4条第1項に規定する子会社をいう。)であるもの 四 信用金庫法(昭和二十六年法律第238号)第54条の17第1項第5号に掲げる会社であつて、信用金庫連合会の子会社(同法第32条第6項に規定する子会社をいう。)であるもの 五 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第187号)第13条の2第1項第6号に掲げる会社であつて、長期信用銀行(同法第2条に規定する長期信用銀行をいう。)の子会社(同法第13条の2第2項に規定する子会社をいう。以下この号において同じ。)であるもの及び同法第16条の4第1項第5号に掲げる会社であつて、長期信用銀行持株会社(同項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。)の子会社であるもの 六 労働金庫法(昭和二十八年法律第227号)第58条の5第1項第5号に掲げる会社であつて、労働金庫連合会の子会社(同法第34条第5項に規定する子会社をいう。)であるもの 七 銀行法(昭和五十六年法律第59号)第16条の2第1項第6号に掲げる会社であつて、銀行(同法第2条第1項に規定する銀行をいう。)の子会社(同法第2条第8項に規定する子会社をいう。以下この号において同じ。)であるもの及び同法第52条の23第1項第5号に掲げる会社であつて、銀行持株会社(同法第2条第13項に規定する銀行持株会社をいう。)の子会社であるもの 八 保険業法(平成七年法律第105号)第106条第1項第7号に掲げる会社であつて、保険会社(同法第2条第2項に規定する保険会社をいう。)の子会社(同法第2条第12項に規定する子会社をいう。以下この号において同じ。)であるもの及び同法第271条の22第1項第7号に掲げる会社であつて、保険持株会社(同法第2条第16項に規定する保険持株会社をいう。)の子会社であるもの 九 農林中央金庫法(平成十三年法律第93号)第72条第1項第4号に掲げる会社であつて、農林中央金庫の子会社(同法第24条第4項に規定する子会社をいう。)であるもの 十 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第74号)第39条第1項第5号に掲げる会社であつて、株式会社商工組合中央金庫の子会社(同法第23条第2項に規定する子会社をいう。)であるもの

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