宅地建物取引業法施行令 第四条
(法第四十一条第一項第一号の政令で定める金融機関)
昭和三十九年政令第三百八十三号
法第四十一条第一項第一号の政令で定める金融機関は、信用金庫、株式会社日本政策投資銀行、農林中央金庫、信用協同組合で出資の総額が五千万円以上であるもの、株式会社商工組合中央金庫及び労働金庫とする。
(法第四十一条第一項第一号の政令で定める金融機関)
宅地建物取引業法施行令の全文・目次(昭和三十九年政令第三百八十三号)
第4条 (法第四十一条第一項第一号の政令で定める金融機関)
法第41条第1項第1号の政令で定める金融機関は、信用金庫、株式会社日本政策投資銀行、農林中央金庫、信用協同組合で出資の総額が五千万円以上であるもの、株式会社商工組合中央金庫及び労働金庫とする。