宅地建物取引業法施行令 第四条の三
(不動産信託受益権等の売買等に係る特例)
昭和三十九年政令第三百八十三号
法第五十条の二の四の規定により法第三十五条第八項の規定を読み替えて適用する場合における第三条の三第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「売買の相手方」とあるのは、「不動産信託受益権売買等の相手方」とする。
(不動産信託受益権等の売買等に係る特例)
宅地建物取引業法施行令の全文・目次(昭和三十九年政令第三百八十三号)
第4条の3 (不動産信託受益権等の売買等に係る特例)
法第50条の2の4の規定により法第35条第8項の規定を読み替えて適用する場合における第3条の3第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「売買の相手方」とあるのは、「不動産信託受益権売買等の相手方」とする。