寒冷地手当支給規則 第一条
(法別表に掲げる地域に所在する官署との権衡上必要があると認められる官署)
昭和三十九年総理府令第三十三号
国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号。以下「法」という。)第一条第二号の内閣総理大臣が定める官署は、別表に掲げる官署とする。
(法別表に掲げる地域に所在する官署との権衡上必要があると認められる官署)
寒冷地手当支給規則の全文・目次(昭和三十九年総理府令第三十三号)
第1条 (法別表に掲げる地域に所在する官署との権衡上必要があると認められる官署)
国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第200号。以下「法」という。)第1条第2号の内閣総理大臣が定める官署は、別表に掲げる官署とする。