寒冷地手当支給規則 第七条
(確認)
昭和三十九年総理府令第三十三号
各庁の長(一般職給与法第七条に規定する各庁の長及びその委任を受けた者をいう。次項において同じ。)は、寒冷地手当を支給する場合において必要と認めるときは、職員の扶養親族の住居の所在地及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を確認するものとする。 一 職員の扶養親族の住居の所在地が法別表に掲げる地域でない場合(次号に掲げる場合を除く。)当該職員が扶養親族と同居していること。 二 職員の扶養親族の住居の所在地が法別表に掲げる地域でない場合であつて、当該職員が扶養親族と同居していないとき。 最短距離が六十キロメートル未満であること。
2 各庁の長は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養親族の住居の所在地等を証明するに足る書類の提出を求めるものとする。