寒冷地手当支給規則 第三条

(扶養親族のある職員に含まない職員)

昭和三十九年総理府令第三十三号

法第二条第一項の表備考の「一般職給与法第十二条の二第一項の規定による単身赴任手当を支給されるもの(内閣総理大臣が定めるものに限る。)」は、一般職給与法第十二条の二第一項の規定による単身赴任手当を支給される職員であつて、職員の扶養親族が居住する住居(当該住居が二以上ある場合にあつては、すべての当該住居)と法別表に掲げる地域の市役所又は町村役場との間の距離のうち最も短いもの(次項及び第七条第一項第二号において「最短距離」という。)が六十キロメートル以上であるものとする。

2 法第二条第一項の表備考の「これに準ずるものとして内閣総理大臣が定めるもの」は、一般職給与法第十二条の二第一項の規定による単身赴任手当を支給される職員以外の職員であつて扶養親族と同居していないもののうち、最短距離が六十キロメートル以上であるものとする。

第3条

(扶養親族のある職員に含まない職員)

寒冷地手当支給規則の全文・目次(昭和三十九年総理府令第三十三号)

第3条 (扶養親族のある職員に含まない職員)

法第2条第1項の表備考の「一般職給与法第12条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給されるもの(内閣総理大臣が定めるものに限る。)」は、一般職給与法第12条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員であつて、職員の扶養親族が居住する住居(当該住居が二以上ある場合にあつては、すべての当該住居)と法別表に掲げる地域の市役所又は町村役場との間の距離のうち最も短いもの(次項及び第7条第1項第2号において「最短距離」という。)が六十キロメートル以上であるものとする。

2 法第2条第1項の表備考の「これに準ずるものとして内閣総理大臣が定めるもの」は、一般職給与法第12条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員以外の職員であつて扶養親族と同居していないもののうち、最短距離が六十キロメートル以上であるものとする。

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