寒冷地手当支給規則 第二条

(世帯主である職員)

昭和三十九年総理府令第三十三号

法第二条第一項の表の「世帯主である職員」とは、主としてその収入によつて世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。 一 扶養親族(職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)で他に生計の途がなく主として当該職員の扶養を受けているもの及び一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)第十一条第二項に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)を有する者 二 扶養親族を有しないが、居住のため、一戸を構えている者又は下宿、寮等の一部屋を専用している者

第2条

(世帯主である職員)

寒冷地手当支給規則の全文・目次(昭和三十九年総理府令第三十三号)

第2条 (世帯主である職員)

法第2条第1項の表の「世帯主である職員」とは、主としてその収入によつて世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。 一 扶養親族(職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)で他に生計の途がなく主として当該職員の扶養を受けているもの及び一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第95号。以下「一般職給与法」という。)第11条第2項に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)を有する者 二 扶養親族を有しないが、居住のため、一戸を構えている者又は下宿、寮等の一部屋を専用している者

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