寒冷地手当支給規則 第五条
(日割計算の額等)
昭和三十九年総理府令第三十三号
法第二条第四項の内閣総理大臣が定める額は、同条第一項又は第二項の規定による額を同条第四項各号に掲げる場合に該当した月の現日数から一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第六条第一項に規定する週休日並びに同条第三項及び同法第八条第二項において読み替えて準用する同条第一項の規定に基づく勤務時間を割り振らない日の日数の合計日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算して得た額とする。
2 法第二条第四項第三号の内閣総理大臣が定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 法第一条に規定する基準日(以下この項及び次条において「基準日」という。)において法第二条第三項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員(法第一条に規定する支給対象職員をいう。以下この項及び次条において同じ。)が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、他の同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となつた場合 二 基準日において法第二条第三項第一号に掲げる職員に該当する支給対象職員について、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、一般職給与法第二十三条第二項、第三項又は第五項の規定による割合が変更された場合