寒冷地手当支給規則 第六条
(支給日等)
昭和三十九年総理府令第三十三号
寒冷地手当は、基準日の属する月の一般職給与法第九条の人事院規則で定める日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
2 基準日から支給日(一般職給与法第九条ただし書の規定により俸給を支給する場合にあつては、当該基準日の属する月における後の支給日。第四項において同じ。)の前日までの間において離職し、又は死亡した支給対象職員には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。
3 基準日から引き続いて第四条各号に掲げる職員のいずれかに該当している支給対象職員が、支給日(一般職給与法第九条ただし書の規定により俸給を支給する場合にあつては、当該基準日の属する月における先の支給日)後に復職等をした場合には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。
4 支給対象職員が基準日の属する月にその所属する一般職給与法の俸給の支給義務者を異にして異動した場合における当該基準日に係る寒冷地手当は、当該基準日に支給対象職員が所属する一般職給与法の俸給の支給義務者において支給する。この場合において、支給対象職員の異動が支給日前であるときは、その際支給するものとする。
5 法及びこの規則に定めるもののほか、寒冷地手当は、一般職給与法の俸給の支給方法に準じて支給する。