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防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則

昭和三十九年総理府令第三十五号

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防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則の法令ページ

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  • 法令名: 防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則
  • 法令番号: 昭和三十九年総理府令第三十五号
  • 公布日: 1964-08-28
  • 収録条文数: 14件

条文へのリンク

  • 第一条 (用語の意義)
  • 第二条 (法別表に掲げる地域に所在する官署との権衡上必要があると認められる官署)
  • 第三条 (世帯主である職員)
  • 第四条 (政令で定める自衛官に対する寒冷地手当の額)
  • 第五条 (扶養親族のある職員に含まない職員等)
  • 第六条 (防衛大臣が定める官署等に係る政令で定める自衛官に対する寒冷地手当の額)
  • 第七条 (支給額が零となる職員)
  • 第八条 (日割計算の額等)
  • 第九条 (支給日等)
  • 第十条 (雑則)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第三条 (改正法附則第十八項において読み替えて準用する同法附則第十四項又は第十五項の規定による寒冷地手当に関する経過措置)
  • 第一条 (施行期日)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条