指定職俸給表の適用を受ける書記官その他の官職及びこれらに準ずる自衛官の官職を定める省令
昭和三十九年総理府令第四十二号
指定職俸給表の適用を受ける書記官その他の官職及びこれらに準ずる自衛官の官職を定める省令(昭和三十九年総理府令第四十二号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。
指定職俸給表の適用を受ける書記官その他の官職及びこれらに準ずる自衛官の官職を定める省令の法令ページ
このページはクラウド六法の指定職俸給表の適用を受ける書記官その他の官職及びこれらに準ずる自衛官の官職を定める省令ページです。指定職俸給表の適用を受ける書記官その他の官職及びこれらに準ずる自衛官の官職を定める省令の条文全文、目次、各条文ページへのリンクをまとめています。
- 法令名: 指定職俸給表の適用を受ける書記官その他の官職及びこれらに準ずる自衛官の官職を定める省令
- 法令番号: 昭和三十九年総理府令第四十二号
- 公布日: 1964-12-25
- 収録条文数: 1件