消火器の技術上の規格を定める省令 第九条
(大型消火器の消火剤)
昭和三十九年自治省令第二十七号
大型消火器に充てんされた消火剤の量は、水消火器又は化学泡消火器にあつては八十リットル以上、機械泡消火器にあつては二十リットル以上、強化液消火器にあつては六十リットル以上、ハロゲン化物消火器にあつては三十キログラム以上、二酸化炭素消火器にあつては五十キログラム以上、粉末消火器にあつては二十キログラム以上でなければならない。
(大型消火器の消火剤)
消火器の技術上の規格を定める省令の全文・目次(昭和三十九年自治省令第二十七号)
第9条 (大型消火器の消火剤)
大型消火器に充てんされた消火剤の量は、水消火器又は化学泡消火器にあつては八十リットル以上、機械泡消火器にあつては二十リットル以上、強化液消火器にあつては六十リットル以上、ハロゲン化物消火器にあつては三十キログラム以上、二酸化炭素消火器にあつては五十キログラム以上、粉末消火器にあつては二十キログラム以上でなければならない。