消火器の技術上の規格を定める省令 第二条
(能力単位)
昭和三十九年自治省令第二十七号
消火器(住宅用消火器以外の消火器(交換式消火器を除く。)をいう。以下この章において同じ。)は、次条又は第四条の規定により測定した能力単位の数値が一以上でなければならない。ただし、大型消火器で、A火災に適応するものにあつては十以上、B火災に適応するものにあつては二十以上でなければならない。
(能力単位)
消火器の技術上の規格を定める省令の全文・目次(昭和三十九年自治省令第二十七号)
第2条 (能力単位)
消火器(住宅用消火器以外の消火器(交換式消火器を除く。)をいう。以下この章において同じ。)は、次条又は第4条の規定により測定した能力単位の数値が一以上でなければならない。ただし、大型消火器で、A火災に適応するものにあつては十以上、B火災に適応するものにあつては二十以上でなければならない。