消火器の技術上の規格を定める省令 第八条

(自動車用消火器)

昭和三十九年自治省令第二十七号

自動車に設置する消火器(以下「自動車用消火器」という。)は、強化液消火器(霧状の強化液を放射するものに限る。)、機械泡消火器(化学泡消火器以外の泡消火器をいう。以下同じ。)、ハロゲン化物消火器、二酸化炭素消火器又は粉末消火器でなければならない。

第8条

(自動車用消火器)

消火器の技術上の規格を定める省令の全文・目次(昭和三十九年自治省令第二十七号)

第8条 (自動車用消火器)

自動車に設置する消火器(以下「自動車用消火器」という。)は、強化液消火器(霧状の強化液を放射するものに限る。)、機械泡消火器(化学泡消火器以外の泡消火器をいう。以下同じ。)、ハロゲン化物消火器、二酸化炭素消火器又は粉末消火器でなければならない。

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