消火器の技術上の規格を定める省令 第十七条

(ろ過網)

昭和三十九年自治省令第二十七号

手動ポンプにより作動する水消火器、ガラスびんを使用する酸アルカリ消火器若しくは強化液消火器又は化学泡消火器には、ノズル又はホースに通ずる薬剤導出管(薬剤導出管のない消火器にあつては、ノズル)の本体容器内における開口部に、次の各号に定めるところにより、ろ過網を設けなければならない。 一 ろ過網の目の最大径は、ノズルの最小径の四分の三以下であること。 二 ろ過網の目の部分の合計面積は、ノズルの開口部の最小断面積の三十倍以上であること。

第17条

(ろ過網)

消火器の技術上の規格を定める省令の全文・目次(昭和三十九年自治省令第二十七号)

第17条 (ろ過網)

手動ポンプにより作動する水消火器、ガラスびんを使用する酸アルカリ消火器若しくは強化液消火器又は化学泡消火器には、ノズル又はホースに通ずる薬剤導出管(薬剤導出管のない消火器にあつては、ノズル)の本体容器内における開口部に、次の各号に定めるところにより、ろ過網を設けなければならない。 一 ろ過網の目の最大径は、ノズルの最小径の四分の三以下であること。 二 ろ過網の目の部分の合計面積は、ノズルの開口部の最小断面積の三十倍以上であること。

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