消火器の技術上の規格を定める省令 第十八条

(液面表示)

昭和三十九年自治省令第二十七号

手動ポンプにより作動する水消火器、酸アルカリ消火器及び化学泡消火器の本体容器の内面には、充てんされた消火剤の液面を示す簡明な表示をしなければならない。

第18条

(液面表示)

消火器の技術上の規格を定める省令の全文・目次(昭和三十九年自治省令第二十七号)

第18条 (液面表示)

手動ポンプにより作動する水消火器、酸アルカリ消火器及び化学泡消火器の本体容器の内面には、充てんされた消火剤の液面を示す簡明な表示をしなければならない。

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