消火器の技術上の規格を定める省令 第十条

(放射性能)

昭和三十九年自治省令第二十七号

消火器は、正常な操作方法で放射した場合において、次の各号に適合するものでなければならない。 一 放射の操作が完了した後すみやかに消火剤を有効に放射するものであること。 二 放射時間は、温度二十度において十秒以上であること。 三 消火に有効な放射距離を有するものであること。 四 充てんされた消火剤の容量又は質量の九十パーセント(化学泡消火薬剤にあつては、八十五パーセント)以上の量を放射できるものであること。

第10条

(放射性能)

消火器の技術上の規格を定める省令の全文・目次(昭和三十九年自治省令第二十七号)

第10条 (放射性能)

消火器は、正常な操作方法で放射した場合において、次の各号に適合するものでなければならない。 一 放射の操作が完了した後すみやかに消火剤を有効に放射するものであること。 二 放射時間は、温度二十度において十秒以上であること。 三 消火に有効な放射距離を有するものであること。 四 充てんされた消火剤の容量又は質量の九十パーセント(化学泡消火薬剤にあつては、八十五パーセント)以上の量を放射できるものであること。

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